評価基本方針
評価基本方針 | 評価の特徴 | 所属評価者 | 評価実績 |
IMSジャパン 評価基本方針 |
当社の一番の強みは、第三者評価を通じて、改善の流れを作っていくことです。
単年度だけではなく中・長期的にも、事業所様や取り巻く事業環境の変化を確実に捉えて評価を致します。当社で受審している事業所様の8割以上が3回以上連続してご受審頂いています。
平成27年度までの累計では、東京都の児童養護施設59箇所のうち33箇所に、乳児院10箇所のうち6箇所に関わらせて頂くことができました。
今後は、関東近郊をはじめとした全国の社会的養護関係施設の事業所様、そしてお子様のお役に立つことができますよう、「継続的改善」につながる評価活動を展開して参ります。 |
福祉サービス第三者評価とは |
中立的な第三者である評価機関が、事業者と契約を締結し、福祉サービスの内容、組織のマネジメント力等の評価を行い、その結果を公表する仕組みです。
社会福祉法78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)に基づく制度として「福祉サービス第三者評価事業」が行われています。
なかでも、社会的養護関係施設(注1)については、子どもが施設を選ぶ仕組みではない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、「自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。」旨が、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で義務付けられました。
(注1) 社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことをいいます。 |